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法人税・決算実務

法人税の計算・申告書・中間申告・決算の流れ・減価償却・繰越欠損金・決算書の読み方。

16記事

法人税の計算方法【2026年版・シミュレーション付き】税理士がゼロから解説

「利益が1,000万円出たら、税金はいくら払うのか」——結論から申し上げると、中小法人ならおおよそ利益の27〜34%です。所得1,000万円の会社であれば、法人税・住民税・事業税を合わせて約270万円が目安になります(後ほど詳細にシミュレーションします)。

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法人税申告書の書き方【2026年版】主要な別表の読み方を税理士がやさしく解説

法人税申告書を初めて開いた方の感想は、ほぼ例外なく「別表が多すぎて、どれが何なのか分からない」です。

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法人税の実効税率と中小企業の軽減税率【2026年版】「結局何%取られるのか」を税理士が解説

「法人税って結局、何%なんですか?」——この素朴な質問への答えは、中小企業なら所得800万円以下の部分で約21〜23%、800万円を超える部分で約34%(標準税率ベースの実効税率の目安)です。

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法人税の中間申告【2026年版】対象になる条件・予定申告と仮決算の使い分けを税理士が解説

設立から数年、利益が出始めた会社に必ず訪れるのが「中間申告(中間納付)」です。期の途中なのに税務署から納付書が届き、「まだ決算もしていないのに税金?」と驚く経営者は少なくありません。

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法人税の申告期限と期限延長の特例【2026年版】1か月延長の使い方・見込納付・遅れた場合の罰則を税理士が解説

法人税の申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です(3月決算なら5月31日)。

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法人税 別表一の書き方【2026年版】数値例つきで記載の流れを税理士が解説

別表一は、法人税申告書の「顔」——所得金額から税額を計算し、納める(または還付される)金額を確定させる本体の様式です。正式名称は「各事業年度の所得に係る申告書」で、別表一と「次葉(つぎよう)」の2枚でワンセットになっています。

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繰越欠損金の繰越控除【2026年版】10年ルール・要件・使い方を税理士が解説

会社の赤字(欠損金)は、ただの損失ではありません。青色申告法人なら、欠損金を翌期以降10年間繰り越し、将来の黒字(所得)と相殺できます。実効税率約30%で考えれば、欠損金1,000万円は「将来の税金を約300万円減らすクーポン」です。

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法人住民税・法人事業税の計算【2026年版】均等割・法人税割・所得割の仕組みを税理士が解説

決算後に届く納付書を見て、「法人税のほかに、都道府県と市町村からも請求が来るのはなぜ?」と戸惑った経験はないでしょうか。

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法人税の延滞税の計算【2026年版】税率・加算税との違い・安く抑える方法を税理士が解説

法人税の納付が遅れると、延滞税——納付遅延に対する利息に相当する税——が日割りで発生します。

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減価償却の基礎【2026年版】定額法・定率法・耐用年数を法人の実務目線で税理士が解説

減価償却とは、高額な資産の購入代金を、使う年数(耐用年数)にわたって分割して経費にする仕組みです。100万円のパソコンを買っても、その年に100万円全額を経費にできるわけではなく、数年に分けて少しずつ損金にしていきます。

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法人の決算の流れ【2026年版】決算日から申告・納税までの全工程を税理士が時系列で解説

法人の決算は、「1年間の成績をまとめ、税額を計算し、申告・納税する」一連の作業です。決算日(事業年度の末日)から申告・納税期限(原則2か月後)までの間に、経理の締め・在庫の確認・税額計算・株主総会・申告書作成が、決まった順序で進みます。

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決算書の読み方【2026年版】貸借対照表・損益計算書を経営者目線で税理士が解説

決算書が読めると、経営の景色が変わります。銀行が自社をどう見ているか、利益は出ているのに資金が苦しい理由、来期に手を打つべき場所——すべて決算書に表れています。

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法人税の自社申告はできるか【2026年版】自分でやる条件・手順・限界を税理士が解説

法人税の申告は、自社でもできます。申告ソフトが進化し、簿記の知識が最小限でも申告書を作れる環境が整いました。

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貸倒損失・貸倒引当金【2026年版】回収できない売掛金を損金にする要件を税理士が解説

回収できなくなった売掛金や貸付金は、一定の要件を満たせば「貸倒損失」として損金にできます。さらに、まだ貸倒れていないが回収が危ぶまれる債権には「貸倒引当金」を計上して、見込みの損失を前倒しで損金にする方法もあります。

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受取配当等の益金不算入【2026年版】配当に二重課税させない仕組みを税理士が解説

法人が他の会社の株式から受け取った配当は、一定割合が「益金不算入」となり、法人税がかかりません。

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法人の寄附金の損金算入限度【2026年版】全額損金になる寄附・ならない寄附を税理士が解説

法人が支出した寄附金は、一定の限度額までしか損金になりません。「寄附したのだから全額経費」とはならず、限度を超えた部分は損金不算入で課税されます。

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