減価償却とは、高額な資産の購入代金を、使う年数(耐用年数)にわたって分割して経費にする仕組みです。100万円のパソコンを買っても、その年に100万円全額を経費にできるわけではなく、数年に分けて少しずつ損金にしていきます。
この仕組みを理解すると、「現金は出ていったのに、経費にできるのは一部だけ」という法人特有の資金と利益のズレ、そして「設備投資=即節税」という誤解の正体が見えてきます。本記事では、減価償却の基礎を法人の実務目線で解説します。
なぜ一括で経費にできないのか
10万円以上の資産(建物・機械・車両・備品など)は、1年を超えて使い、年々価値が下がっていきます。税務では「その資産が収益を生む期間にわたって、費用も配分すべき」という考え方(費用収益対応の原則)から、購入代金を耐用年数で割って経費化します。
例: 120万円の機械(耐用年数6年)→ 1年あたりおおむね20万円ずつ、6年かけて経費化
これにより、現金は購入時に全額出ていくのに、損金になるのは毎年の償却費だけ——という「キャッシュと損益のズレ」が生まれます。借入返済の元本が経費にならないことと並んで、利益が出ているのに資金がない状態の主因のひとつです。
取得価額による3つの扱い
資産はいくらで買ったかによって、経費化のスピードが変わります。
| 取得価額 | 扱い | 経費化 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費等 | 全額その年の損金 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産(選択) | 3年で均等償却(月割りなし) |
| 30万円未満(中小企業の特例) | 少額減価償却資産 | 全額その年の損金(年300万円まで) |
| 30万円以上 | 通常の減価償却資産 | 耐用年数で償却 |
中小企業は「30万円未満なら年300万円までその年に全額損金」という特例(少額減価償却資産の特例)が使えるのが大きな利点です(詳細は「少額減価償却資産の特例」で解説します)。パソコン・什器・工具などはこの枠で一気に損金化できます。
定額法と定率法:2つの償却方法
定額法——毎年同じ額
取得価額に一定の償却率を掛け、毎年同額を償却します。計算がシンプルで、損益が安定します。
120万円・耐用年数6年(定額法償却率0.167)→ 毎年 約20万円
定率法——最初に多く、だんだん減る
未償却の残高(帳簿価額)に一定率を掛けるため、初年度の償却額が最も大きく、年々減っていきます。早期に多くの損金を計上できるのが特徴です。
120万円・耐用年数6年(定率法)→ 1年目約40万円、2年目約27万円……と逓減
法人はどちらを使うか
- 建物・建物附属設備・構築物: 定額法(法定)
- 機械・車両・器具備品: 法人は定率法が法定(届出により定額法も選択可)
定率法は早期に損金を寄せられるため、利益が出ている会社の節税と相性がよい一方、定額法は損益が読みやすく金融機関への説明がしやすい——という違いがあります。
耐用年数:資産ごとに決まっている
償却の年数は「法定耐用年数」として資産の種類ごとに細かく定められています。代表例は次のとおりです。
| 資産 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 普通自動車 | 6年 |
| 軽自動車 | 4年 |
| パソコン | 4年 |
| 一般的な事務机・椅子(金属製) | 15年 |
| 冷暖房・店舗の内装(建物附属設備の例) | 構造により8〜15年等 |
| 木造の事務所建物 | 24年 |
| 鉄筋コンクリート造の事務所 | 50年 |
自社で勝手に年数を決めることはできず、耐用年数表に従います。なお中古資産は耐用年数を短縮できる簡便法があり、「4年落ちの中古車は耐用年数2年」といった節税で知られています(「社用車の経費計上」参照)。
月割り:買った月で初年度の償却額が変わる
減価償却は事業の用に供した月から月割りで計算します。
期首(4月)に買った機械の初年度償却 = 年間償却額 × 12/12(満額) 決算月(3月)に買った機械の初年度償却 = 年間償却額 × 1/12(1か月分のみ)
つまり「決算直前に設備を買っても、その年の節税効果はわずか」です。設備投資で当期の損金を作りたいなら、期首に近いほど効果が大きい——これは決算対策の重要な前提です。
減価償却と節税の正しい関係
「設備投資は節税になる」とよく言われますが、正確には次のとおりです。
- 償却費の分だけ毎年の損金が増える(=その年の税金が減る)
- ただし現金は購入時に全額出ている。手元資金は確実に減る
- トータルの損金は取得価額の総額で、定率法でも定額法でも変わらない(タイミングが違うだけ)
- 売却・除却時に未償却残高との差額が損益に出る
つまり減価償却は「支出を複数年の損金に変える仕組み」であって、税金そのものを消すものではありません。「節税のために必要のない設備を買う」のは、税金(実効税率約30%)を減らすために現金(100%)を使う行為で、本末転倒です。事業に必要な投資のタイミングを、税効果も見ながら最適化する——これが正しい使い方です。
税理士からのひとこと(監査目線):減価償却で実務上いちばん効くのは「いつ・どの方法で」の設計です。利益が大きく出る年に大型投資が重なるなら定率法で初年度に損金を寄せる。逆に、これから黒字化していくスタートアップなら、あえて定額法(または法人の任意償却の範囲で償却を抑える)で利益を平準化し、欠損金を温存しつつ決算書を厚く見せる——融資を重視する局面では後者が効きます。償却方法の届出は設立当初や対象資産の取得年が判断のタイミングです。「ソフトの初期設定のまま」にせず、自社の利益計画と資金計画に合わせて選ぶ価値がある論点です。
経理処理の注意点
- 取得価額に含めるもの: 本体価格+付随費用(運送費・据付費・引取運賃など)。値引きは控除
- 資本的支出と修繕費の区分: 資産の価値を高める・寿命を延ばす支出は資本的支出(資産計上して償却)、原状回復は修繕費(即損金)。20万円未満や周期3年以内の修理は修繕費が明確
- 少額・一括償却・本則の選択: 30万円未満の資産は「少額特例」「一括償却(3年)」「本則償却」から有利なものを選べます。償却資産税(固定資産税)の対象は本則・少額特例で、一括償却資産は対象外という違いも判断材料です
よくある質問(FAQ)
Q. 10万円未満のものは必ず全額経費ですか? A. 取得価額10万円未満は消耗品費等として全額その年の損金にできます(少額減価償却資産として資産計上する選択も可能ですが、通常は全額損金が有利です)。
Q. 定率法と定額法は途中で変更できますか? A. 変更には所轄税務署への届出(承認申請)が必要で、原則として相当期間の継続適用が前提です。頻繁な変更は認められないため、取得時の選択が重要です。
Q. 中古資産の耐用年数はどう計算しますか? A. 簡便法では「(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%」(1年未満切捨て・2年未満は2年)で計算します。法定耐用年数を全部過ぎた中古資産は「法定耐用年数 × 20%」です。
Q. 償却を忘れていた年があります。後からまとめて償却できますか? A. 法人の減価償却は任意償却(限度額の範囲で自由に償却額を決められる)のため、ある年に償却しなければ、その分は翌年以降に繰り越せます。ただし限度額を超えて一度に償却することはできません。
Q. ソフトウェアも減価償却しますか? A. します。自社利用ソフトウェアは5年、市場販売目的のものは3年が基本です(「IT・SaaS企業の税務」参照)。
まとめ
- 減価償却は取得価額を耐用年数で分割して経費にする仕組み。現金支出と損金のタイミングがずれる
- 取得価額で扱いが変わる: 10万円未満は全額・30万円未満は中小特例で年300万円まで全額・それ以上は償却
- 償却方法は定額法(毎年同額)と定率法(初年度に多い)。機械・車両・備品は法人は定率法が法定
- 耐用年数は資産ごとに法定。買った月で初年度の償却額が変わる(月割り) ため決算直前購入は効果薄
- 減価償却は税金を消すのではなく支出を複数年の損金に変えるもの。投資の必要性が先、税効果は後
減価償却・設備投資の税務設計は Iroae税理士事務所へ
Iroae税理士事務所では、償却方法の選択(定額・定率)、少額特例・一括償却の有利判定、設備投資のタイミングと税効果のシミュレーション、資本的支出と修繕費の区分まで、減価償却まわりの実務をご支援しています。「この投資、今期どこまで損金になるか」を、購入前の意思決定の段階でお答えします。
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※本記事は2026年時点の制度をもとに、税理士の監修のもと作成しています。耐用年数・特例の要件は税制改正により変わる場合があります。実務にあたっては、必ず国税庁の最新情報をご確認いただくか、税理士にご相談ください。