法人の寄附金の損金算入限度【2026年版】全額損金になる寄附・ならない寄附を税理士が解説

法人が支出した寄附金は、一定の限度額までしか損金になりません。「寄附したのだから全額経費」とはならず、限度を超えた部分は損金不算入で課税されます。

COLUMN法人税・決算実務

法人が支出した寄附金は、一定の限度額までしか損金になりません。「寄附したのだから全額経費」とはならず、限度を超えた部分は損金不算入で課税されます。

ただし、寄附先によっては全額が損金になるものもあり、また「寄附金」と思っていた支出が実は交際費・広告宣伝費だった、というケースもあります。本記事では、寄附金の損金算入限度・区分・注意点を解説します。

寄附金とは:見返りのない支出

税務上の寄附金とは、事業に直接関係なく、見返りを求めずに行う金銭・資産の贈与です。神社への奉納、団体への寄附、関連会社への無償の資金援助などが該当します。

「寄附」という名目でなくても、実質的に見返りのない贈与なら寄附金として扱われます。逆に、見返り(広告効果・取引関係の維持)があれば、広告宣伝費・交際費など別の科目になります。この区分が損金算入の可否を分けます。

寄附先による3つの区分

寄附金は、寄附先によって損金算入の扱いが大きく変わります。

区分 寄附先の例 損金算入
国・地方公共団体への寄附 国・都道府県・市区町村 全額損金
指定寄附金 財務大臣が指定した公益性の高い寄附(震災関連等) 全額損金
特定公益増進法人等への寄附 日本赤十字社・認定NPO法人・公益社団財団法人等 特別損金算入限度額まで損金(一般枠とは別枠)
一般の寄附金 上記以外(一般の団体・関連会社への援助等) 一般損金算入限度額まで損金

国・自治体への寄附と指定寄附金は全額損金、特定公益増進法人等は別枠の特別限度額まで、それ以外の一般寄附金は一般限度額まで——と、公益性が高いほど優遇されます。

一般寄附金の損金算入限度額

一般の寄附金の損金算入限度額は、資本金等の額と所得金額をもとに計算します。

一般寄附金の損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 1/4

式は複雑ですが、ポイントは「資本金と所得の規模に応じた、ごく一部だけが損金になる」ということです。小規模な会社では限度額は小さく、多額の一般寄附の大部分は損金不算入になります。特定公益増進法人等への寄附は、これとは別枠でさらに大きな限度額が用意されています。

数値例:一般寄附金の損金算入限度額

資本金1,000万円・所得2,000万円の会社が、一般の団体に100万円を寄附した場合の損金算入限度額を計算します(事業年度12か月)。

限度額 =(資本金等1,000万円 × 0.25% + 所得2,000万円 × 2.5%)× 1/4 =(2.5万円 + 50万円)× 1/4 = 52.5万円 × 1/4 = 約13万円

つまり、100万円寄附しても損金になるのは約13万円だけで、残る約87万円は損金不算入(課税対象)です。一般寄附金の限度額がいかに小さいかが分かります。

一方、同じ100万円でも国・自治体への寄附や指定寄附金なら全額(100万円)が損金、認定NPO法人等への寄附なら別枠の特別限度額(一般枠よりかなり大きい)まで損金になります。「どこに寄附するか」で損金算入額が天と地ほど変わるのです。社会貢献を目的とするなら、全額損金になる寄附先や別枠の対象法人を選ぶことで、同じ支出でも税務上の効率が大きく変わります。

注意:寄附金と間違えやすい支出

「寄附」のつもりでも、実態によって別の科目になります。

  • 見返りのある協賛金: 看板掲出・社名掲載など広告効果があれば広告宣伝費(全額損金)
  • 取引先との関係維持の支出: 接待・贈答の性質なら交際費(限度内で損金)
  • 関連会社への無償援助: 経済合理性のない資金援助は寄附金(限度超過は損金不算入)。特に、グループ会社への低利・無利息の貸付や債権放棄は、寄附金認定の典型

逆に、寄附金として処理すべきものを広告宣伝費などにすると、損金不算入を免れる不正と見なされます。実態に即した区分が重要です。

税理士からのひとこと(監査目線):寄附金で実務上もめるのは、ほとんどが「関連会社・役員関係への資金援助」です。子会社の赤字を埋めるための無償の資金提供、グループ会社への債権放棄、役員の関係する団体への寄附——これらは「事業上必要だった」と説明できなければ寄附金とされ、限度超過部分は損金不算入になります。さらに、役員が関係する先への寄附は役員給与認定のリスクもあります。一方で、子会社支援でも「再建のための合理的な支援」として経済合理性が認められれば、寄附金扱いを免れる場合もあります(一定の要件のもとでの子会社等を再建する場合の損失負担等)。グループ内の資金のやり取りは、寄附金認定を避ける設計(適正な対価・契約・経済合理性の文書化)が重要です。なお、純粋な社会貢献としての寄附なら、全額損金になる国・自治体への寄附や、別枠の認定NPO等への寄附を選ぶことで、損金算入を最大化できます。

グループ会社間の資金援助:寄附金認定のリスク

寄附金で実務上もっとも問題になるのが、親子会社・グループ会社間の資金のやり取りです。次のような取引は寄附金と認定されるリスクがあります。

  • 無利息・低利の貸付: 適正な利息を取らずにグループ会社へ貸し付けると、本来取るべき利息分が寄附金とされる
  • 債権放棄: 回収可能なのにグループ会社への債権を放棄すると、放棄額が寄附金
  • 無償・低額での資産譲渡: 時価より安くグループ会社へ資産を売ると、差額が寄附金
  • 経費の肩代わり: グループ会社の費用を負担すると、その額が寄附金

これらが寄附金とされると、限度超過部分は損金不算入で、グループ全体の税負担が増えます。対策は、グループ間取引も第三者との取引と同じ条件(適正な対価・利息)で行い、契約書で残すことです。ただし、子会社の倒産を防ぐための合理的な再建支援など、経済合理性が認められる場合は寄附金扱いを免れることもあります。グループ経営をする会社は、内部取引の設計に注意が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q. ふるさと納税(企業版)は損金になりますか? A. 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、自治体への寄附として損金算入に加え、税額控除も受けられる優遇制度です。一般の寄附金とは別の手厚い扱いで、要件を満たせば実質的な負担を大きく抑えられます。

Q. 神社のお祭りへの奉納は経費になりますか? A. 事業との関連・見返りの有無で判断します。地域との関係維持としての少額なら交際費等、純粋な寄附なら寄附金(限度内)です。金額・実態により区分が変わります。

Q. 子会社にお金を援助したら寄附金ですか? A. 無償・無利息など経済合理性のない援助は寄附金とされ、限度超過は損金不算入です。ただし、子会社の倒産を防ぐための合理的な再建支援等は、寄附金扱いを免れる場合があります。援助の前に要件を確認してください。

Q. 認定NPO法人への寄附はどこまで損金になりますか? A. 特定公益増進法人等として、一般寄附金とは別枠の特別損金算入限度額まで損金になります。一般の団体への寄附より優遇されています。

Q. 政治団体への寄附は損金になりますか? A. 政治活動への寄附は一般寄附金の枠で扱われ、限度内のみ損金です(量的・質的な制限もあります)。詳細は個別に確認が必要です。

まとめ

  • 法人の寄附金は限度額までしか損金にならない。「寄附=全額経費」ではない
  • 寄附先で扱いが異なる:国・自治体・指定寄附金は全額損金特定公益増進法人等は別枠一般寄附金は一般限度額まで
  • 一般限度額は資本金と所得の規模に応じたごく一部。多額の一般寄附は大部分が損金不算入
  • 見返りがあれば広告宣伝費・交際費。関連会社への無償援助・債権放棄は寄附金認定の典型
  • 社会貢献なら全額損金の国・自治体や別枠の認定NPO等、企業版ふるさと納税を選ぶと損金算入が最大化できる

寄附金・グループ間取引の税務は Iroae税理士事務所へ

Iroae税理士事務所では、寄附金の損金算入限度の計算、寄附先の区分判定、関連会社への資金援助の寄附金認定リスクの検討、企業版ふるさと納税の活用までご支援しています。「この支出は寄附金か、それとも別の科目か」——実態に即した正しい処理をお手伝いします。

※本記事は2026年時点の制度をもとに、税理士の監修のもと作成しています。限度額の計算・区分は個別の事実関係により異なります。処理にあたっては、必ず国税庁の最新情報をご確認いただくか、税理士にご相談ください。

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