「従業員には賞与を出せるのに、社長や役員のボーナスは経費にならない」——これは半分正しく、半分不正確です。
正確には、役員賞与は原則として損金不算入ですが、損金にできるルートが3つあります。
- 事前確定届出給与: 事前に「誰に・いつ・いくら」を税務署へ届け出て、そのとおり支給する(中小企業の本命)
- 使用人兼務役員の「使用人分」賞与: 取締役営業部長などの使用人部分の賞与は、要件を満たせば届出なしで損金
- 業績連動給与: 利益に連動する給与。ただし同族会社(非同族会社の完全子会社等を除く)は対象外で、中小企業ではまず使えません
本記事では、この3ルートの使い分けと、特に誤解の多い使用人兼務役員の要件を中心に解説します。
そもそも、なぜ役員賞与は損金にならないのか
役員は自分(たち)の給与を自分で決められる立場にあります。賞与が自由に損金になると、「利益が出そうだから期末に役員賞与で利益を消す」という調整が無制限にできてしまう。そこで法人税法は、役員給与のうち損金になるものを**「事前に決まっていて、後から動かせない給与」**(定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与)に限定しています。
この趣旨を裏返せば、対策の方向はひとつです。「事前に確定させる」か「役員ではなく従業員としての賞与にする」——3つのルートはすべてこの応用です。
ルート1:事前確定届出給与(中小企業の本命)
中小企業で役員賞与を損金にする最も確実な方法です。要点だけまとめます。
- 株主総会で「対象者・支給日・金額」を決議し、**決議から1か月以内(かつ期首から4か月以内)**に税務署へ届出
- 届出どおりの日付・金額で支給(1円・1日のズレで全額損金不算入)
- 見送る場合は支給日前の完全辞退+不支給決議
- 届出は毎年必要
書き方・期限・事故パターンの詳細は、別記事「事前確定届出給与の書き方と期限」で徹底解説しています。本記事では「このルートが基本形」とだけ押さえてください。
ルート2:使用人兼務役員の「使用人分」賞与
仕組み
使用人兼務役員とは、「取締役 営業部長」「取締役 工場長」のように、役員でありながら使用人(従業員)としての職制上の地位を持ち、常時使用人としての職務に従事している役員です。
使用人兼務役員への給与は「役員分」と「使用人分」に分かれ、使用人分の賞与は、従業員の賞与と同じく届出なしで損金にできます。
使用人兼務役員になれない人(ここが最重要)
次の役員は、実態がどうであれ使用人兼務役員になれません。
- 代表取締役・代表執行役(社長は絶対に不可)
- 副社長・専務・常務など職制上の地位を持つ役員
- 監査役・会計参与
- 同族会社の一定の大株主: 持株割合の判定(その役員の属する株主グループの持株割合など、いわゆる5%超・10%超・50%超の判定)により、オーナー一族の役員は原則として除外されます
つまり、オーナー社長とその家族役員には、このルートはほぼ使えません。使えるのは、株をほとんど持たない(または持株要件を満たす)非オーナー系の役員——たとえば生え抜きで取締役に昇格した営業部長など——です。「社長の賞与を使用人分として出す」という相談を受けることがありますが、それは制度上不可能です。
損金として認められるための実務要件
非オーナー系の使用人兼務役員に使用人分賞与を出す場合も、次の点が見られます。
- 他の従業員と同じ時期に支給していること(役員だけ別時期は不可)
- 使用人分の賞与額が、同じ職位の従業員との比較で適正であること(部長職の賞与水準を大きく超える部分は役員分とみなされ否認リスク)
- 役員分の報酬と使用人分の給与が帳簿上区分されていること
- 職制上の地位(部長等)が実在し、実際にその職務に従事していること(肩書だけの「名ばかり部長」は否認されます)
ルート3:業績連動給与(中小企業はまず対象外)
利益などの指標に連動して支給する給与で、損金算入には有価証券報告書での開示や報酬委員会の関与など厳格な手続きが必要です。同族会社は原則として対象外のため、オーナー経営の中小企業では選択肢になりません。「利益連動で役員賞与を出して損金にする」ことは、中小企業では制度上できない——と整理して構いません。
3ルートの比較表
| 項目 | 事前確定届出給与 | 使用人兼務役員の使用人分 | 業績連動給与 |
|---|---|---|---|
| 使える会社 | すべての法人 | 非オーナー系役員がいる法人 | 非同族の大企業中心 |
| オーナー社長本人 | 使える | 使えない | 実質使えない |
| 事前の届出 | 必要(期限厳格) | 不要 | 開示等の手続き |
| 金額の柔軟性 | 事前確定額のみ | 従業員並みの範囲で柔軟 | 指標連動 |
| 利益調整への利用 | 不可(事前確定のため) | 不可(適正額まで) | 不可 |
税理士からのひとこと(監査目線):「役員賞与を損金に」というご相談の本音は、多くの場合「期末に利益が見えてから役員に還元したい」です。しかし、この希望に応える合法的な仕組みは存在しません(それを防ぐための制度だからです)。私たちがご提案する現実解は2つです。①来期の設計に反映する——利益が読めてきたら、来期の総会で月額と事前確定届出給与を増やす。②従業員への決算賞与を使う——従業員分は要件を満たせば期末の未払計上でも損金にでき、士気にも直結します(別記事「決算賞与の要件と注意点」で解説)。役員への期末還元は「翌期から」、これが税務の現実です。
数字で確認:損金になるか否かでいくら違うか
賞与300万円を支給するケース(法人実効税率約30%)で比較します。
損金になる場合(事前確定届出給与どおりに支給)
- 法人: 300万円が損金 → 法人税等が約90万円減少
- 個人: 給与所得として課税(これはどの形でも同じ)
損金にならない場合(届出なし・届出違反)
- 法人: 損金ゼロ → 法人税等の減少なし(約90万円を余計に納税)
- 個人: 同じく給与所得として課税
同じ300万円の支給で、会社に残るお金が約90万円変わります。さらに社会保険料は支給形態にかかわらず賞与としてかかるため、「損金にならない賞与」は文字どおり全方位で割高な支出です。届出1枚の重みがこの90万円だと考えると、期限管理に本気になれるはずです。
関連する落とし穴:「みなし役員」と家族への賞与
登記上は役員でなくても、税務上役員とみなされる人がいます(みなし役員)。
- 相談役・顧問など、実質的に法人の経営に従事している人
- 同族会社の使用人のうち、一定の持株要件を満たすグループに属し、かつ経営に従事している人(典型例: 株を持つ社長の配偶者が、肩書は従業員のまま経営判断に関与しているケース)
みなし役員に該当すると、従業員として出していた賞与が役員賞与として損金不算入になります。「妻は従業員だから賞与は自由に出せる」と思っていたら、調査で経営への関与(資金繰り・人事・取引先決定への関与)を指摘され、過年度の賞与をまとめて否認された——という事例は典型的です。家族に賞与を出している会社は、①持株関係、②経営への関与実態、③賞与水準の3点を一度総点検してください。
否認されないためのチェックリスト
- オーナー社長・家族役員への賞与は事前確定届出給与一択と理解しているか
- 届出書・議事録・実際の支給の3点が完全一致しているか
- 使用人兼務役員の該当性(代表権なし・職制上の地位・持株要件)を確認したか
- 使用人分賞与は従業員と同時期・同水準か
- 役員分・使用人分を帳簿で区分しているか
- 「期末に決めて当期の損金」を狙う設計になっていないか(なっていたら見直し)
よくある質問(FAQ)
Q. 社長の賞与を損金にする方法は本当にないのですか? A. 事前確定届出給与だけが正規ルートです。期初に決めて届け出れば、社長の賞与も全額損金にできます。「事前に決める」ことさえ受け入れれば、損金化は十分可能です。
Q. 取締役の妻(株主)を「取締役 経理部長」にすれば使用人分賞与を出せますか? A. 同族会社の持株要件により、オーナー一族の役員は使用人兼務役員になれないのが原則です。形式的に肩書を付けても適用されません。家族役員への支給は事前確定届出給与で設計してください。
Q. 使用人兼務役員の「使用人分の給与」はどう決めればよいですか? A. 同等の職位の従業員の給与・賞与水準が基準です。社内に比較対象がいなければ、昇格前の本人の給与水準や同業他社の水準を参考にし、決定根拠を文書で残してください。
Q. 役員賞与を損金不算入のまま支給するのはアリですか? A. 可能です(違法ではありません)。法人税の損金にならないだけで、支給自体はできます。ただし法人で課税され、個人でも給与課税されるため、税負担の総額は重くなります。届出を忘れた年の緊急対応などに限るべきです。
Q. 執行役員への賞与はどう扱われますか? A. 「執行役員」は会社法上の役員ではないため、原則は従業員扱いで賞与も損金です。ただし取締役を兼ねる場合や、実態として経営に従事し持株要件を満たす場合はみなし役員・使用人兼務役員の論点が生じます。肩書ではなく実態と株主構成で判定される点にご注意ください。
Q. 賞与ではなく「決算配当」で役員(株主)に還元するのはどうですか? A. 配当は損金にならず、個人側でも配当課税があります。役員が株主を兼ねる中小企業では、税負担の総額で見ると給与(損金になる形)での支給が有利になることが多いです。総合的な比較は税理士にご相談ください。
まとめ
- 役員賞与は原則損金不算入。損金化のルートは「事前確定届出給与」「使用人兼務役員の使用人分」「業績連動給与(中小は対象外)」の3つ
- オーナー社長・家族役員は事前確定届出給与一択。使用人兼務役員ルートは持株要件で使えない
- 使用人兼務役員は「代表権なし・職制上の地位が実在・従業員と同時期同水準」が生命線
- 「期末に利益を見てから役員賞与」は制度上不可能。現実解は来期設計への反映と従業員への決算賞与
- どのルートでも、議事録・届出・帳簿区分という書面の整合が否認リスクを分ける
役員賞与の設計は Iroae税理士事務所へ
Iroae税理士事務所では、役員構成・株主構成を踏まえた賞与の損金化設計(事前確定届出給与の届出管理、使用人兼務役員の該当性判定と給与区分の整備)、従業員への決算賞与との組み合わせまで、否認リスクのない形でご提案しています。「うちの役員構成ならどのルートが使えるか」——まずは株主名簿を拝見しながらお答えします。
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※本記事は2026年時点の一般的な情報をもとに、税理士の監修のもと作成しています。使用人兼務役員の判定(持株要件等)は個別の株主構成により結論が変わります。実行にあたっては、必ず国税庁の最新情報をご確認いただくか、税理士にご相談ください。