役員報酬の決め方と変更ガイド|損金にする3つのルールと注意点【2026年版】

「自分の役員報酬は、いくらにすればいいのだろう」——会社を設立して最初に多くの経営者がぶつかるのが、この問いです。社員の給与と違い、役員報酬には税務上の独特なルールがあり、決め方や変更のタイミングを誤ると「会社の経費(損金)として認められず、よけいに税金がかかる」という事態を招き

COLUMN役員報酬・社会保険

「自分の役員報酬は、いくらにすればいいのだろう」——会社を設立して最初に多くの経営者がぶつかるのが、この問いです。社員の給与と違い、役員報酬には税務上の独特なルールがあり、決め方や変更のタイミングを誤ると「会社の経費(損金)として認められず、よけいに税金がかかる」という事態を招きます。

本記事では、税理士の視点から、役員報酬が損金になるための国のルール、変更が認められるタイミング、そして金額そのものの決め方を、実務に即して具体的に解説します。社会保険や所得税まで見渡した「手取りを最大化する考え方」まで踏み込みます。

なぜ役員報酬には特別なルールがあるのか

従業員の給与は、原則としてそのまま会社の経費(損金)になります。ところが役員報酬は、放っておくと「利益が多く出そうな年は役員報酬を増やして税金を圧縮し、そうでない年は減らす」といった利益操作に使えてしまいます。

そこで法人税法は、役員に対する給与のうち、あらかじめ定められた型に当てはまるものだけを損金として認める、という建て付けになっています(法人税法34条ほか)。この型から外れた支給は、たとえ実際にお金を払っていても、その分だけ会社の経費にできません。まずはこの大原則を押さえてください。

損金にできる役員報酬の3つの型

法人税法上、損金に算入できる役員給与は、大きく次の3つです。

1. 定期同額給与(中小企業の基本形)

支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額である給与です。要するに「毎月同じ額を支払う役員報酬」のことで、中小企業のほとんどはこの型を使います。

ポイントは「1年を通じて毎月同額」であること。期の途中で気まぐれに増減させると、原則として定期同額給与から外れ、増額分などが損金不算入になります。だからこそ、後述する「決められた時期に正しく改定する」手続きが重要になります。

2. 事前確定届出給与(役員に賞与を出すなら)

「所定の時期に、確定した額を支給する」と事前に定め、税務署へ届け出たうえで、その定めどおりに支給する給与です。役員にボーナス(賞与)を出したい場合に使う型だと考えるとわかりやすいでしょう。

注意点は2つあります。第一に、届出の期限です。原則として、株主総会などで決議した日から1か月を経過する日、または会計期間開始の日から4か月を経過する日の、いずれか早い日までに届け出る必要があります。第二に、届け出た金額・時期と1円・1日でもずれて支給すると、原則としてその支給額の全額が損金不算入になります。「届出より少なく払えば、その分だけ認められる」というものではない点に、特に注意が必要です。

3. 業績連動給与(同族会社は原則使えない)

利益などの指標に連動して算定する給与ですが、これは上場企業など一定の法人向けの制度です。同族会社の場合は、同族会社以外の法人との間に完全支配関係があるなどの限られたケースを除き、原則として使えません。オーナー社長が株式の大半を持つ中小企業は通常この型を使えないため、本記事では詳しく触れません。

税理士からのひとこと:中小の同族会社で実際に使えるのは、ほぼ「定期同額給与(毎月の報酬)」と「事前確定届出給与(役員賞与)」の2つです。この2つを正しく運用することが、役員報酬を確実に損金にする出発点になります。

役員報酬を変更できるのはいつ?

「業績が良いから報酬を上げたい」「資金繰りが厳しいから下げたい」——こうした変更は、いつでも自由にできるわけではありません。定期同額給与には、改定が認められる時期と事由が定められています。

原則:事業年度開始から3か月以内

定期同額給与の額の改定は、原則として、事業年度開始の日が属する会計期間の開始日から3か月を経過する日までに行う必要があります。多くの中小企業では、決算後に開く定時株主総会(事業年度開始から2〜3か月以内に開催されることが多い)で、新しい役員報酬を決定します。

逆にいえば、この3か月の窓を逃すと、その事業年度は原則として役員報酬を変更できません。期首の意思決定が1年間の税負担を左右するため、ここは最重要ポイントです。

例外1:臨時改定事由

期の途中であっても、役員の職制上の地位の変更や、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情があれば、改定が認められます。たとえば、専務が社長に就任して職責が大きく変わった、といったケースです。単に「忙しくなった」程度では認められません。

例外2:業績悪化改定事由

会社の経営状況が著しく悪化したことなどの理由による改定も認められます。ただしこれは減額する場合に限られます。さらに、ここでいう「著しい悪化」とは、一時的な資金繰りの都合や、単に目標値に届かなかったといった事情は含まれません。取引先の倒産や売上の大幅な落ち込みなど、客観的に説明できる事情が必要です。

税理士からのひとこと:「資金繰りが少し苦しいから今月だけ報酬を下げる」といった対応は、税務上は危険です。減額分が認められないだけでなく、定期同額給与の前提自体が崩れ、思わぬ損金不算入を招くことがあります。期中の変更は、必ず事由の該当性を確認してから行ってください。

役員報酬の「金額」の決め方——3つのコストのバランス

型と時期のルールを押さえたら、次は「いくらにするか」です。ここでよくある誤解が「役員報酬を高くすれば法人税が減るから得」というものです。実際には、次の3つのコストのバランスで考える必要があります。

役員報酬を上げると 役員報酬を下げると
会社の利益が減り、法人税は下がる 会社に利益が残り、法人税は上がる
個人の給与所得が増え、所得税・住民税は上がる 個人の所得が減り、所得税・住民税は下がる
社会保険料(会社・個人の合計)が増える 社会保険料は減る(ただし将来の年金額も減る)

法人税は会社に、所得税・住民税と社会保険料は個人にかかります。役員報酬を上げれば法人税は減りますが、その分だけ個人の所得税・住民税と社会保険料が増えます。「会社」と「社長個人」を合わせた手元のお金を最大化するという視点で、どこに利益を置くのが有利かを決めるのが、役員報酬設計の本質です。

最適なバランスは、会社の利益水準・社長の家族構成・他の所得の有無などによって変わります。給与所得控除(給与所得者に認められる概算経費)が使える分、一定額までは個人に給与として出すほうが有利になりやすい一方、報酬を上げすぎると高い累進税率と社会保険料が重くのしかかります。自社の利益見込みをもとに、法人税・所得税・社会保険料の合計が最小になる水準を試算してから決めるのが、もっとも確実です。

税理士からのひとこと:社会保険料は、会社負担と個人負担を合わせると報酬のおよそ3割に達する、無視できないコストです。一方で、報酬を下げすぎると将来受け取る厚生年金が減り、住宅ローンなどの審査にも影響します。「目先の節税」だけで決めず、ライフプランまで含めて設計することをおすすめします。役員報酬と社会保険の関係は、別記事でさらに詳しく解説します。

【Iroae独自】実務で見落とされがちな落とし穴

監査法人出身の公認会計士として、税務調査の現場でも「形式の不備」で否認される例を数多く見てきました。金額そのものより、手続きと記録でつまずくケースが目立ちます。

落とし穴1:期首に決め忘れて1年間変えられない

最も多いのが、設立初年度や繁忙期に役員報酬の決定を後回しにしてしまい、3か月の改定期限を過ぎてしまうケースです。一度この窓を逃すと、その期は原則として動かせません。決算月が見えてきたら、翌期の役員報酬を必ず議題に上げてください。

落とし穴2:株主総会議事録を残していない

役員報酬は、株主総会(または定款の定め)で決定するのが原則です。税務調査では、いつ・いくらに決めたかを示す株主総会議事録の有無が確認されます。「毎月同額を払っているから大丈夫」ではなく、決定の証跡を書面で残すことが、定期同額給与を守る生命線です。

落とし穴3:不相当に高額として否認される

3つの型に当てはまっていても、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません。さらに、事実を隠蔽・仮装して支給した役員給与は、その全額が損金不算入になります。職務内容・会社の収益・同業同規模の他社水準などからかけ離れた報酬は、リスクがある点を理解しておきましょう。

設立したばかりの会社は、役員報酬をいつ決める?

新しく設立した法人も、考え方は同じです。設立日(事業年度開始の日)から3か月以内に、最初の定期同額給与を決定します。設立初年度は売上の見込みが立てづらく、つい役員報酬を後回しにしがちですが、ここで決め損なうと初年度の利益がそのまま課税対象として残ってしまうことがあります。

設立直後で利益が読めない場合は、生活に必要な最低限の額で堅めに設定し、翌期の期首に利益実績を見て見直す、という進め方が現実的です。創業期は資金繰りが最優先なので、無理に高い報酬を設定して社会保険料の負担を重くしないことも大切です。

よくある質問(FAQ)

Q. 役員報酬はいつまでに決めればよいですか? A. 事業年度開始の日から3か月を経過する日まで、が原則です。多くの会社は決算後の定時株主総会で翌期の報酬を決定します。新設法人は設立日から3か月以内が目安です。

Q. 役員報酬を変更したら、どこに届け出が必要ですか? A. 毎月の定期同額給与の額を変更すること自体について、税務署への特別な届出書は原則不要です(株主総会議事録で決定の証跡を残します)。ただし、報酬額が変わると社会保険の標準報酬月額も変わるため、一定以上の変動があった場合は、年金事務所(または健康保険組合)へ月額変更届を提出する必要が生じます。一方、役員賞与を損金にする事前確定届出給与は、税務署への届出が必要です。「届出先は内容によって異なる」と整理しておきましょう。

Q. 役員報酬を期の途中で変更できる時期(変更時期)はいつですか? A. 原則は期首から3か月以内のみです。それ以外の時期は、臨時改定事由(役員の地位・職務の重大な変更など)または業績悪化改定事由(経営状況の著しい悪化、減額のみ)に該当する場合に限って変更できます。

Q. 役員報酬を0円にすることはできますか? A. できます。報酬を支給しなければ、その役員は社会保険の加入対象から外れることがあります。ただし、会社の損金にできる役員報酬もゼロになり、社長個人の生活費や社会保険の扱いに影響します。創業初期に一時的にゼロとする例はありますが、メリット・デメリットを踏まえて判断してください。

Q. 自分にとっての最適な役員報酬額は、どう決めればよいですか? A. 会社の利益見込みをもとに、法人税・所得税・住民税・社会保険料の合計が最小になる水準を試算するのが確実です。家族構成や他の所得によって最適額は変わるため、シミュレーションのうえで決めることをおすすめします。

よくある誤解

  • 「役員報酬は経費だから、利益が出た期末に増やせば節税できる」:できません。定期同額給与は期中の増額が原則認められず、期末の駆け込み増額は損金不算入になります。利益が見えてきた期末に動かせるのは、原則として翌期の報酬です。
  • 「届出より少なく賞与を払えば、その分は経費になる」:なりません。事前確定届出給与は、届け出た額・時期どおりに支給しないと、原則として全額が損金不算入です。
  • 「業績が悪いから、期の途中で自由に報酬を下げてよい」:自由ではありません。減額が認められるのは、客観的な業績悪化改定事由などに該当する場合に限られます。

まとめ

役員報酬は、決め方ひとつで会社と個人に残るお金が大きく変わります。要点を整理します。

  • 損金にできる役員給与は原則定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つ。中小の同族会社で使えるのは前者2つ
  • 定期同額給与の変更は、原則事業年度開始から3か月以内。この窓を逃すと1年間動かせない
  • 期中の変更は臨時改定事由・業績悪化改定事由に該当する場合のみ。減額にも理由が必要
  • 金額は法人税・所得税・社会保険料の合計が最小になる水準を試算して決める
  • 形式(株主総会議事録などの証跡)と「不相当に高額でないか」が、税務調査での生命線

役員報酬は、一度決めると1年間は原則変えられない「年に一度の重要な経営判断」です。期首を迎える前に、利益見込みをもとにした試算と、正しい手続きをセットで準備しておきましょう。


役員報酬の設計・見直しは Iroae税理士事務所へ

Iroae税理士事務所では、監査法人出身の公認会計士・税理士が、会社と社長個人を合わせた手取りを最大化する役員報酬の設計をお手伝いしています。利益見込みからの最適報酬の試算、株主総会議事録の整備、事前確定届出給与の届出まで、税務調査に耐える形で一気通貫でサポートします。

「自分の役員報酬がいくらが適正か知りたい」「期首までに正しく決めて届け出たい」「役員賞与を損金にしたい」——そうしたお悩みは、お気軽にご相談ください。

※本記事は2026年時点の一般的な情報をもとに、税理士の監修のもと作成しています。役員給与の損金算入の要件・届出期限・改定事由は、法人税法34条等に基づくものですが、個々の事情によって取り扱いが異なる場合があり、また税制改正により変わることがあります。実際の役員報酬の決定・変更・届出にあたっては、必ず国税庁の最新情報(タックスアンサーNo.5211 等)をご確認いただくか、税理士にご相談ください。

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