法人の経費はどこまで認められるか【2026年版】損金の判断基準と否認されやすい支出を税理士が解説

「これは経費になりますか?」——税理士が最も多く受ける質問です。答えの判断基準は、突き詰めると一つしかありません。

COLUMN法人の節税

「これは経費になりますか?」——税理士が最も多く受ける質問です。答えの判断基準は、突き詰めると一つしかありません。

その支出が、事業の売上を生むために必要だったか(事業関連性があるか)

この一点で、ほとんどの支出は判断できます。本記事では、損金になる/ならないの基準、グレーゾーンの考え方、そして調査で否認されやすい支出の線引きを、具体例で解説します。

大原則:損金になる3要件

法人税法上、損金(経費)になるのは原則として次の3つです。

  1. 売上原価(売った商品の仕入れ・製造原価)
  2. 販売費及び一般管理費(事業のための費用。給与・家賃・広告費・消耗品費など)
  3. 損失(災害・貸倒れなど)

このうち2の「事業のための費用」が判断の中心です。ポイントは「事業に関連する支出か」「金額が相当か」「証拠(証憑)があるか」の3つ。この3つが揃えば、多くの支出は損金になります。

経費になるもの・ならないものの基本リスト

経費になる(事業関連性が明確)

  • 商品・材料の仕入れ、外注費
  • 役員報酬(定期同額等のルール内)・従業員給与・賞与・退職金
  • 事務所・店舗の家賃、水道光熱費、通信費
  • 広告宣伝費、旅費交通費、消耗品費
  • 接待交際費(中小は年800万円まで)、会議費
  • 減価償却費、リース料、保険料(内容による)
  • 租税公課のうち事業税・固定資産税・印紙税など

経費にならない(または制限される)

  • 法人税・住民税そのもの(損金不算入)
  • 延滞税・加算税などのペナルティ(損金不算入)
  • 役員給与のうちルール外のもの(定期同額・事前確定届出を満たさない部分)
  • 役員・経営者の私的支出(家事費)
  • 寄附金・交際費の限度超過部分
  • 罰金・科料・交通反則金

グレーゾーンの判断:3つの問いで考える

「事業用とも私用とも取れる」支出が最も悩ましいところです。次の3つの問いで判断します。

問い1:事業との関連を説明できるか

スーツ・時計・自宅の一部・車・書籍——これらは「事業のために必要だった」と第三者に説明できる根拠があるかどうかが分かれ目です。たとえば書籍でも、事業に関連する専門書なら経費、個人の趣味の本なら家事費です。

問い2:家事按分が必要か

自宅兼事務所の家賃・水道光熱費、私用と兼用の車・スマホなどは、事業使用分だけを合理的な基準で按分して経費にします(個人事業ほど厳密ではありませんが、法人でも自宅を社宅化する・按分するなどの整理が必要)。「全額会社負担」は私的利用部分が役員給与認定の対象になります。

問い3:金額が相当か

同じ接待でも、事業規模に照らして常識的な範囲なら経費、過大なら否認・役員給与認定の対象です。「相当性」は業種・規模との比較で判断されます。

税理士からのひとこと(監査目線):経費の相談で私がいつもお伝えするのは、「領収書があること」と「経費になること」は別だということです。領収書は支払いの証明にすぎず、それが事業に必要だったかは別問題。調査で問われるのは「誰と・何のために・どう事業につながるか」で、これを説明できる記録(メモ・議事録・スケジュール)があるかどうかが分かれ目です。逆に言えば、事業関連性が説明でき、金額が相当で、記録があれば、グレーに見える支出も堂々と経費にできます。萎縮して必要な経費を落とさないことも、過大に計上して否認されることも、どちらも損です。「説明できるか」を物差しにしてください。

科目別・判断のポイント早見表

迷いやすい支出を科目別に整理します。

支出 判断のポイント
飲食代 社外の事業関係者となら交際費(1人1万円以下は会議費へ)。一人・家族との飲食は原則NG
自宅家賃 役員社宅化または事業使用部分の按分で。個人名義のまま全額会社負担はNG
車両 事業使用なら可。私的利用が混在すれば按分または給与認定。運行記録で実態を示す
スマホ・通信 事業専用なら全額、兼用なら按分
服飾品 制服・作業着など事業専用性が明確なものは可。スーツ等の汎用品は否認されやすい
書籍・セミナー 事業に関連するものは可。趣味・教養は家事費
慶弔費 取引先向けは交際費、社内向けは規程に基づき福利厚生費。記録(招待状等)を保存
健康診断・人間ドック 全従業員対象で一定の要件を満たせば福利厚生費。役員だけ・高額なものは給与認定の論点
研修旅行・社員旅行 全従業員対象・常識的な範囲なら福利厚生費。実質慰安旅行・役員中心は否認リスク

「事業専用か・按分か・規程があるか・記録があるか」——どの科目もこの4つで判断できます。

調査で否認されやすい典型支出

  • 役員・家族との飲食を交際費・会議費に計上(事業関連性の説明がないもの)
  • 私的な旅行を出張・視察として計上
  • 家族への給与で勤務実態がないもの(架空人件費)
  • 自宅の費用の全額会社負担(家事費の混入)
  • 高級車・時計等で事業使用の実態が乏しいもの
  • 領収書のない使途不明金(役員賞与認定のリスク)

これらは「グレー」ではなく「黒に近い」支出です。事業関連性を客観的に示せないものは、経費にしないのが安全です。

経費を最大化する正しい考え方

節税のために「経費を増やす」のではなく、「事業のために必要な支出を、漏れなく・正しい科目で計上する」のが正しい順序です。

  • 計上漏れをなくす: 個人で立て替えた経費、家事按分できる費用、少額資産など、本来経費にできるものを取りこぼさない
  • 規程で経費化の幅を広げる: 出張旅費規程(日当の非課税)、役員社宅、慶弔規程など、ルール整備で適法に経費化できる範囲を広げる(各専門記事参照)
  • 無駄な支出を増やさない: 「経費にすれば節税」は、支出の7割が消える行為。税金(約30%)を減らすために現金(100%)を使うのは本末転倒

経費の本質は「使えば得」ではなく「事業に必要な支出を正しく損金にする」ことです。

よくある質問(FAQ)

Q. スーツや腕時計は経費になりますか? A. 事業専用と明確に説明できれば可能性はありますが、私生活でも使えるものは家事費とされやすく、否認リスクが高い典型です。制服・作業着など事業専用性が明確なものは問題ありません。

Q. 自宅を事務所にしている場合、家賃は経費になりますか? A. 法人が自宅を社宅として借り上げる(役員社宅)、または事業使用部分を会社に賃貸して按分する形で経費化できます。個人名義の家賃を会社が払うだけでは役員給与認定のリスクがあります(「役員社宅による節税」参照)。

Q. 一人で食べた食事は経費になりますか? A. 一人の食事代は原則として経費になりません(個人の生活費)。来客との会議に伴う飲食、出張先での食事(旅費規程の日当でカバー)など、事業関連性のある形で整理してください。

Q. 経費にできるか迷ったらどうすればよいですか? A. 「事業のために必要だったと第三者に説明できるか」を自問してください。説明できるなら計上し、根拠(相手・目的・事業との関連)を記録します。説明に窮するなら、経費にしないのが安全です。

Q. 経費が多いと税務調査が来やすいですか? A. 経費の絶対額より、売上に対する経費率の異常な高さ・特定科目(交際費・旅費等)の急増・私的費用の混入が調査の着眼点です。事業実態に見合った経費なら、額が大きくても問題ありません。

まとめ

  • 損金の判断基準は「事業関連性・金額の相当性・証憑(記録)」の3つ。突き詰めれば「事業に必要だったか」の一点
  • 法人税・住民税・ペナルティ・私的支出・役員給与のルール外部分は損金にならない
  • グレーゾーンは「説明できるか・按分が必要か・金額が相当か」で判断する
  • 否認の典型は家族との飲食・私的旅行・架空人件費・自宅費用の全額負担・使途不明金
  • 正しい姿勢は「経費を増やす」ではなく「必要な支出を漏れなく正しい科目で損金にする

経費・損金の判断は Iroae税理士事務所へ

Iroae税理士事務所では、経費になるかの判断基準の整理、家事按分・規程整備による適法な経費化、否認リスクのある支出の事前チェックまでご支援しています。「これは経費になりますか」という日常の疑問こそ、まとめてご相談ください。判断の物差しを社内に作るところからお手伝いします。

※本記事は2026年時点の一般的な情報をもとに、税理士の監修のもと作成しています。経費の判断は個別の事実関係により異なります。実務にあたっては、必ず税理士にご相談ください。

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