結論から申し上げます。「節税のための法人保険」は、ルール改正によって実質的に終わっています。
かつて主流だった「保険料が全額損金になり、高い返戻率で戻ってくる」タイプの保険は、2019年の通達改正(いわゆる節税保険規制)で解約返戻率が高い保険ほど損金にできない仕組みに変わりました。その後の「名義変更プラン」も封じられています。
では法人保険は無意味になったのか——そうではありません。「保障」と「退職金準備」という本来の機能で考えれば、法人保険には今も明確な役割があります。本記事では、現行ルールの損金算入の仕組みと、入る価値のある保険・断るべき提案の見分け方を、保険を販売しない税理士の立場から正直に解説します。
現行ルール:解約返戻率で損金算入が決まる
法人が契約する定期保険・第三分野保険(医療保険等)の保険料は、最高解約返戻率に応じて、次のように取り扱いが分かれます。
| 最高解約返戻率 | 保険料の取り扱い(当初期間) |
|---|---|
| 50%以下 | 全額損金 |
| 50%超〜70%以下 | 40%を資産計上(60%損金)※年換算保険料30万円以下なら全額損金 |
| 70%超〜85%以下 | 60%を資産計上(40%損金) |
| 85%超 | 最高解約返戻率×90%を資産計上(当初10年程度は損金が1〜2割程度に) |
ポイントは単純です。「貯まる保険ほど損金にならない」。かつての節税保険は「全額損金なのに8〜9割戻る」という歪みを利用していましたが、現行ルールでは返戻率が高いほど資産計上が義務づけられ、損金と返戻率を両取りする設計は不可能になりました。
名義変更プランも封鎖済み
低解約返戻金型保険を法人で契約し、返戻金が跳ね上がる直前に役員個人へ名義変更(低い解約返戻金で評価して譲渡)する——というスキームも、評価ルールの改正により資産計上額ベースでの評価となり、メリットは消滅しています。現在この種の提案を受けたら、設計の前提が古いと判断してください。
それでも法人保険に意味がある3つの場面
1. 事業保障(経営者の万一への備え)——本来の機能
経営者に万一があったとき、会社には借入金の返済・当面の運転資金・取引先や従業員への責任が残ります。特に経営者保証付きの借入がある会社では、死亡保険金で借入を清算できる体制は、家族を連帯保証から守る現実的な手段です。
この目的なら、返戻率の低い(=保険料の安い)掛け捨ての定期保険で十分であり、保険料は全額損金にできます。「節税」ではなく「保障をコスト最小で買う」発想です。必要保障額の目安は「借入金残高+運転資金6か月分+死亡退職金」で、借入の減少に合わせて見直します。
2. 役員退職金の準備
勇退時の退職金原資を、解約返戻金で準備する使い方です。現行ルールでは保険料の多くが資産計上されるため「掛けながら節税」はできませんが、解約返戻金を受け取る期に役員退職金(損金)をぶつけることで、出口の課税を相殺する設計は今も有効です。
ただし、この目的では経営セーフティ共済(掛金全額損金・40か月で100%返戻)や、役員個人での小規模企業共済・iDeCoのほうが効率的なことが多く、保険は「これらの枠を使い切った後の上乗せ」と位置づけるのが合理的です。
3. 福利厚生(従業員の保障)
従業員全員を対象とする養老保険のいわゆる福利厚生プラン(死亡保険金は遺族、満期保険金は法人、普遍的加入が条件)では、保険料の2分の1を損金にできます。従業員の遺族保障と退職金準備を兼ねる古典的な設計ですが、全従業員加入などの要件を満たさないと否認されます。
数字で確認:貯蓄性保険と経営セーフティ共済の比較
「退職金準備のために年240万円を10年積む」前提で、ざっくり比較してみます(実効税率30%・出口で退職金とぶつける設計ができている場合)。
| 項目 | 経営セーフティ共済 | 貯蓄性の法人保険(返戻率85%超の例) |
|---|---|---|
| 積立期間中の損金 | 全額損金(年240万円) | 当初は1〜2割程度しか損金にならない |
| 戻り率 | 40か月以上で100% | ピーク時でも100%未満が一般的 |
| 中途解約 | 40か月未満は目減り(12か月未満は0) | 早期解約は大きく元本割れ |
| 戻り時の課税 | 益金(出口設計で相殺) | 資産計上分を除いた差額が益金 |
| 上限 | 累計800万円まで | 商品設計次第(上限なし) |
| 保障機能 | 倒産時の無担保借入枠 | 死亡保障 |
積立効率では共済が明確に優位です。保険が共済に勝てるのは「死亡保障が同時に必要」な場合と「共済の800万円枠を使い切った後」——この整理を覚えておけば、提案の比較で迷うことはほぼなくなります。
「節税」として見たときの法人保険の本質
仮に損金になる保険に入っても、解約返戻金を受け取れば、その益金に課税されます。つまり構造は経営セーフティ共済と同じ「課税の繰延」であり、出口(退職金・赤字)の設計がなければ税負担は減りません。
そのうえで、保険には共済にない重大なコストがあります。返戻率が100%を下回る(中途解約なら大きく元本割れする)ことです。
税理士からのひとこと(監査目線):保険提案を受けたら、私たちは「実質返戻率」の説明を無視するようお伝えしています。「節税効果を含めれば実質◯◯%」という数字は、①解約時の課税を無視し、②出口設計ができている前提を勝手に置いた計算であることがほとんどだからです。見るべきは単純返戻率(払った保険料に対していくら戻るか)と保障内容の2つだけ。判断の順番は「①保障は必要か→②必要なら最安の掛け捨てはいくらか→③貯蓄機能を上乗せする価値があるか」です。この順で考えると、提案の大半は①と②で答えが出ます。そして決算対策の文脈なら、多くの会社で保険より先に検討すべき手段(経営セーフティ共済・決算賞与・少額資産・前払費用)が残っているはずです。
入ってよい保険・断るべき提案の見分け方
入ってよい(検討に値する)
- 借入・保証に見合う掛け捨て定期保険(保障目的・全額損金・保険料最小)
- 勇退時期が具体的で、出口の退職金とセットで設計された貯蓄性保険(共済等の枠を使った後の上乗せ)
- 要件を満たす福利厚生プラン(従業員の遺族保障に実需がある場合)
断るべき・疑うべき
- 「決算対策に」と期末に駆け込みで提案される貯蓄性保険(損金は大きく取れず、目的も曖昧)
- 「実質返戻率◯◯%」を前面に出す提案(出口課税を無視した数字)
- 名義変更・短期解約を前提にしたスキーム(規制済み・否認リスク)
- 保障内容の説明より税効果の説明が長い提案すべて
経理処理の注意点
- 資産計上した保険料(前払保険料等)は、通達所定の期間経過後に取り崩して損金化します。保険会社が出す「経理処理のご案内」どおりに毎期処理し、契約ごとの資産残高を台帳管理してください
- 解約返戻金・死亡保険金を受け取ったら、資産計上額との差額が**益金(または損金)**になります
- 契約者貸付を受けている場合の処理、複数契約の管理など、保険は契約数が増えるほど経理が複雑化します。決算書の「保険積立金」の残高と保険証券の突合は、年1回必ず行ってください
必要保障額の考え方:いくらの保険に入るべきか
掛け捨て定期保険で事業保障を組む場合の、必要保障額の計算手順です。
- 借入金残高: 経営者保証付きの借入をすべて合計(例: 4,000万円)
- 当面の運転資金: 月の固定費×6〜12か月分(例: 月300万円×6か月=1,800万円)
- 死亡退職金・弔慰金: 遺族の生活保障として支給したい額(例: 2,000万円)
- 控除できるもの: 既加入の保険・会社の現預金のうち取り崩せる額
この例なら必要保障額は約7,800万円から手元資金を引いた額です。借入が減れば必要額も減るため、年1回、借入残高と一緒に保障額を見直す——これが保険料を最小に保つ運用です。10年更新の定期保険や収入保障保険(保障額が逓減するタイプ)は、借入の返済に沿って保障が減る構造と相性がよく、保険料効率に優れます。
よくある質問(FAQ)
Q. 全額損金になる保険はもうないのですか? A. あります。最高解約返戻率50%以下の保険(掛け捨ての定期保険など)は全額損金です。「全額損金かつ高返戻率」がなくなった、というのが正確な理解です。
Q. 改正前に入った節税保険はどうすればよいですか? A. 既契約は契約時のルールで経理処理が続きます。問題は「いつ解約するか」で、返戻率のピークと出口(退職金・赤字)の時期を照らして解約年度を設計してください。放置してピークを過ぎると返戻率が下がっていきます。
Q. 医療保険を法人で契約して、後で個人に移す方法は使えますか? A. 短期払いの医療保険を法人で払い切って個人へ——という設計も、現在は資産計上ルール・名義変更時の評価の論点があり、かつてのような一方的なメリットはありません。個別の契約条件で判断が必要です。
Q. 経営セーフティ共済と法人保険、どちらを先にすべきですか? A. 多くの会社では経営セーフティ共済が先です。掛金全額損金・40か月で100%返戻・無担保借入枠という条件を、保険商品で上回るのは困難です。保険は「保障が必要な場合」と「共済の枠(年240万円・累計800万円)を使い切った後」の選択肢と位置づけてください。
Q. 個人で入るのと法人で入るのはどちらが得ですか? A. 保障目的なら、法人契約は保険料を会社の損金にできる点で有利です(個人の生命保険料控除は上限が小さい)。ただし保険金の受取人・課税関係が変わるため、誰のための保障か(家族か会社か)を先に決めてから契約形態を選びます。
まとめ
- 現行ルールでは解約返戻率が高い保険ほど損金にならない。「全額損金×高返戻」の節税保険は制度的に終了
- 法人保険の価値は「事業保障(掛け捨て・全額損金)」「退職金準備(出口設計とセット)」「福利厚生プラン」の3つ
- 貯蓄性保険は本質的に課税の繰延+元本割れリスク。「実質返戻率」の数字は判断材料にしない
- 決算対策としては、経営セーフティ共済・決算賞与など先に検討すべき手段がある
- 既契約の節税保険は返戻率ピークと出口の時期合わせが最後の仕事。放置が一番もったいない
保険の見直し・出口設計は Iroae税理士事務所へ
Iroae税理士事務所は保険を販売しない立場から、既契約の法人保険の棚卸し(返戻率ピーク・資産計上残高の確認)、解約年度と退職金の出口設計、新規提案のセカンドオピニオンを承っています。「この提案、入るべきですか?」——保険証券と提案書をお持ちいただければ、数字で率直にお答えします。
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※本記事は2026年時点の一般的な情報をもとに、税理士の監修のもと作成しています。保険料の損金算入ルール・契約の評価方法は通達改正等により変わる場合があります。契約・解約にあたっては、必ず最新の取り扱いをご確認いただくか、税理士にご相談ください。