結論からお答えします。2割特例は法人でも使えます。「個人事業主向けの制度」と誤解されがちですが、要件を満たす小規模法人なら、納税額を売上の消費税の2割に抑えられます。
ただし、2つの重要な注意があります。①適用期限が迫っている——法人は2026年9月30日を含む課税期間までが最後です。②税制改正で新設された「3割特例」は個人事業主のみが対象で、法人は使えません。つまり法人にとっては、2割特例の終了後の出口(簡易課税か原則課税か)を今期決めることが、最優先の実務になっています。
2割特例とは:おさらい
インボイス制度を機に、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担を軽くする経過措置です。
納税額 = 売上の消費税 × 20%
- 届出不要: 事前の届出は要らず、申告書に適用する旨を付記するだけ
- 申告ごとに選べる: 適用するかどうかは課税期間ごとに選択でき、原則課税・簡易課税(届出済みの場合)との比較で有利な方を選べます
- 実質的には「みなし仕入率80%の簡易課税」と同等の負担です
法人の適用条件
次のすべてに当てはまる法人が対象です。
- インボイス登録をしなければ免税事業者だったこと——具体的には、基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下である等、本来は納税義務がなかった課税期間であること
- インボイスの登録事業者であること
使えない典型パターン
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間(その期はもともと課税事業者のため対象外)
- 資本金1,000万円以上の新設法人(設立当初から課税事業者となるため)
- 「課税事業者選択届出書」を提出して2023年10月1日前から課税事業者だった場合等、インボイスと無関係に課税事業者である期
- 課税期間を短縮している場合 等
ポイントは、「その期、インボイス登録がなかったら免税だったか?」という問いです。期ごとに判定するため、売上の変動で「使える期・使えない期」が混在することもあります。
いつまで使えるか:決算月別の最終適用期間
適用対象は「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間」です。法人は決算月によって最後の適用期間が異なります。
| 決算月 | 最後に2割特例を使える事業年度 |
|---|---|
| 3月決算 | 2026年4月〜2027年3月期(2026年9月30日を含むため) |
| 9月決算 | 2025年10月〜2026年9月期 |
| 12月決算 | 2026年1月〜12月期 |
| 6月決算 | 2026年7月〜2027年6月期 |
「期限は2026年9月30日」と覚えると誤解します。正しくは「9月30日を含む事業年度の末日まで」——3月決算なら2027年3月期の申告まで使える、ということです。自社の決算月で最終期を確認してください。
終了後の出口:法人は「簡易か原則か」の二択
3割特例は法人には来ない
税制改正で新設された「3割特例」(納税額を売上税額の3割とする措置)は、インボイス登録を機に課税事業者になった個人事業主のみが対象(2027年・2028年分)で、法人は対象外です。古い感覚で「次の特例が来るだろう」と待つのは危険です。
出口の検討手順
- 直近期の実データで3方式を比較: 2割特例(売上税額×20%)・簡易課税(業種のみなし仕入率)・原則課税(実額)の納税額を並べます
- 簡易課税を選ぶなら届出: 原則は適用期首の前日まで。ただし2割特例を適用していた課税期間の翌課税期間中に届出すれば、その期から簡易を適用できる特例的な経路があります。3月決算なら、2027年4月〜2028年3月期中の届出で同期から簡易課税にできる、という形です
- 何もしないと自動的に原則課税: インボイス集計の事務負担が一気に増えます。「気づいたら原則」が最悪のパターンです
税理士からのひとこと(監査目線):2割特例の終盤で実務上いちばん怖いのは、「基準期間の売上が1,000万円を超えた期に、気づかず2割特例で申告してしまう」ミスです。設立から売上が伸びてきた法人は、2期前の売上を毎期必ず確認してください。逆のパターン——本当は2割特例が使えるのに原則課税で多く納めていた——も実際にあります(2割特例は申告時選択なので、申告前に気づけば選び直せます)。もう一つ。出口の有利判定は「特例終了の期」ではなく今期から始めてください。簡易課税の業種区分の確認・区分記帳の準備には時間がかかります。最終期の申告と同時に翌期の方式が決まっている——これが理想の段取りです。
数字で比較:年商880万円のサービス業法人
税抜800万円・消費税80万円の売上の場合:
| 方式 | 計算 | 納税額 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 80万円 × 20% | 16万円 |
| 簡易課税(第5種・50%) | 80万円 × 50% | 40万円 |
| 原則課税(実際の仕入率35%と仮定) | 80万円 −28万円 | 52万円 |
2割特例が使える期に使わない理由はほぼありません。そして特例終了後は、この例なら簡易課税(40万円)が次善——納税額が16万円→40万円に増えることを、いまから資金繰りに織り込んでおく必要があります。
最終期までのアクションプラン(3月決算の例)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2026年6月(今期中) | 基準期間売上の確認(2割特例が今期も使えるかの判定)。出口3方式の比較試算に着手 |
| 2026年12月 | 簡易課税を選ぶ場合の事業区分判定・区分記帳の準備。納税増額分の資金繰り反映 |
| 2027年5月 | 2026年4月〜2027年3月期の申告(2割特例の最終適用) |
| 2027年4月〜2028年3月期中 | 簡易課税を選ぶならこの期間中に届出(翌課税期間中届出の特例経路) |
| 2028年5月 | 新方式での最初の申告 |
「最終期の申告が終わってから考える」と、簡易課税の届出経路は使えても準備(区分記帳)が間に合わないことがあります。今期からの逆算が肝心です。
よくある質問(FAQ)
Q. 2割特例を使うのに届出は本当に不要ですか? A. 不要です。確定申告書(消費税申告書)に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけです。期中の手続きはありません。
Q. 設立したばかりの法人でも使えますか? A. 資本金1,000万円未満で設立し、インボイス登録によって課税事業者になっている法人なら、適用対象期間内は使えます(登録していなければ免税だった期であることが条件です)。
Q. 簡易課税の届出を出してありますが、2割特例も使えますか? A. 使えます。簡易課税の届出があっても、申告時に2割特例を選択できます。期ごとに有利な方を選んでください。
Q. 2割特例の期間中に大きな設備投資をしたら? A. 2割特例・簡易課税では還付が受けられません。投資額が大きい期は原則課税のほうが有利(還付)になる可能性があります。その期だけ原則で申告する選択も含め、事前に試算してください。
Q. 特例が終わったら免税事業者に戻れますか? A. インボイス登録を取りやめれば(登録取消しの届出)、要件次第で免税に戻ることは制度上可能です。ただし取引先がインボイスを必要とする限り現実的ではありません。取引構造から登録継続の要否を判断してください。
特例終了で納税はいくら増えるか:規模別の早見表
2割特例から簡易課税(第5種・サービス業)へ移行した場合の年間納税額の変化です(税抜売上ベースの概算)。
| 税抜年商 | 2割特例 | 簡易課税(第5種) | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 800万円 | 16万円 | 40万円 | +24万円 |
| 1,500万円 | 30万円 | 75万円 | +45万円 |
| 2,500万円 | 50万円 | 125万円 | +75万円 |
月割りにすれば「月2万〜6万円の固定費増」に相当します。価格転嫁の余地・経費構造の見直しも含め、増加額を先に経営計画へ織り込むことが、特例終了対策の実体です。卸売・小売(第1種・第2種)は増加幅が小さく、サービス業ほど影響が大きい——自社の業種区分で必ず試算してください。
まとめ
- 2割特例は法人も使える。条件は「登録がなければ免税だった期」であること(基準期間売上1,000万円以下等)
- 期限は「2026年9月30日を含む課税期間まで」。3月決算なら2027年3月期が最後
- 3割特例は個人のみで法人は対象外。法人の出口は簡易課税か原則課税の二択
- 簡易課税への移行は翌課税期間中の届出で即適用できる特例経路がある。ただし準備(区分判定・記帳)は今期から
- 特例終了で納税額は2割→数割に増える。増額分を資金繰りに今から織り込む
2割特例の出口設計は Iroae税理士事務所へ
Iroae税理士事務所では、自社の決算月での最終適用期間の確認、3方式の納税額比較(実データ)、簡易課税移行の届出スケジュール管理、増税分の資金繰り計画まで、2割特例の「終わり方」を一式でご支援しています。最終期の申告が来る前に、出口を決めてしまいましょう。
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※本記事は2026年時点の制度をもとに、税理士の監修のもと作成しています。特例の適用要件・期限は税制改正により変わる場合があります。適用にあたっては、必ず国税庁の最新情報をご確認いただくか、税理士にご相談ください。